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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
菊池市部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民は基本的人権を享有し、法の下に平等を定める同和対策審議会答申の精神にのっとり、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかに部落差別等の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい菊池市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしてはならない。

(市の施策の推進)

第4条 市は、基本的人権を擁護し、部落差別を撤廃するために必要な生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護意識の高揚等に関する施策について、市民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の実施)

第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力関係を密にし、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて、啓発活動を行い人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、部落差別等の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県、及び関係諸団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、菊池市部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。