(目的)
第1条 この条例は、すべての国民は基本的人権の享有を保障し、法の下に平等を保障している日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をなくす等人権を守るための市民の責務、市の施策等について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚をはかり、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしてはならない。
(市の施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を擁護し、部落差別等をなくすために必要な社会福祉の充実、教育の充実、人権擁護意識の高揚等に関する施策について、市民および各種団体と協力し、推進に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の高揚はかるため、各種団体と協力し、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、部落差別等をなくすための施策を効果的に推進するため、国、県及び各種団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、玉名市差別をなくし人権を守る審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織および運営に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。