(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し法の下に平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害、性別等による差別などあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、人権を守るための市民の責務及び市の施策等において必要な事項を定めることにより人権擁護の意識を高め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、行政のすべての分野において必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、それぞれの責任と自覚をもって差別を許さない意識の形成に努力し、あらゆる差別をなくすよう努めなければならない。
(市の施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を擁護しあらゆる差別をなくすために必要な社会福祉の向上、教育の充実及び人権擁護意識の高揚等に関する施策について、市民及び関係諸団体と協力し推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権擁護意識の高揚を図るため、関係諸団体との協力しあらゆる機会をとらえて人権啓発活動の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、第4条による諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係諸団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。