(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念に基づき、部落差別をはじめ、障害、性別等による差別など、あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民への人権擁護意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力し、差別をなくすよう努めるものとする。
(市の施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を擁護し差別をなくすために必要な社会福祉の向上、教育の充実及び人権擁護意識の高揚に関する施策について、市民及び関係諸団体と協力し推進に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権擁護の意識を高めるため、関係諸団体と連携し、あらゆる機会をとらえて人権教育の推進と啓発活動の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、第4条による諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係諸団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。