(目的)
第1条 すべての国民は基本的人権を享有し、法の下に平等を保障している日本国憲法及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかに部落差別の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい八代市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、それぞれの責任と自覚をもって差別を許さない市民意識の形成に努力し、部落差別等の撤廃を実現するために市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(市の施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を擁護し、部落差別を撤廃するために必要な生活環境の改善、社会福祉の充実、教育の充実、人権擁護意識の高揚等に関する施策について、市民及び関係団体と協力の上、推進に努めるものとする。
(教育・啓発活動の実施)
第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るために、関係団体と協力関係を密にし、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、部落差別の撤廃の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県、及び八代市同和問題啓発推進協議会その他の関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。