(目的)
第1条 この条例は、すべての国民は基本的人権を享有し、法の下に平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別及び女性、障害者等への差別(以下「部落差別等」という。)をなくし、人権を守るための市及び市民の責務、市の施策等について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市行政の全般にわたり市民の人権意識の高揚を図るよう努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、それぞれの責任と自覚をもって差別を許さない市民意識の形成に努力し、部落差別等の撤廃を実現するために市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(市の施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を擁護し、部落差別等を撤廃するために必要な生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、人権教育の充実等に関する施策について市民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(実態調査の実施)
第5条 市は、部落差別等の実態を把握するため、5年後とを目途に調査を行うものとし、その結果を市の施策の推進に反映させるように努めるものとする。
(啓発活動の推進)
第6条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、人権意識の啓発に係る指導者及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第7条 市は、部落差別等の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県、及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 市は、施策の推進に関する重要事項を調査審議するため、山鹿市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織その他必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。