一の宮町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例を次のように制定する。
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法を理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関し、町の施策及び町民の責務等について、必要な事項を定めることにより、て人権尊重を基調とする差別のない明るい開かれた一の宮町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権侵害に関する行為をしてはならない。
(町の施策の推進)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために必要な環境の改善、社会福祉の充実、職業の安定、産業の振興、教育の充実、人権擁護意識の高揚等に関する施策について、町民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るために必要な啓発活動に関する施策の推進に努めるものとする。
(審議会)
第6条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、一の宮町部落差等別撤廃人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(推進体制の充実)
第7条 町は、審議会の審議の基づく施策を推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 地域改善対策特定事業に係る財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)が失効した場合においては、この条例の見直しを行うものとする。