(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念に基づき、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃と人権擁護をはかり、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚をはかるよう努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、、あらゆる差別をなくすために、自らの人権意識の高揚に努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために必要な諸施策について、町民及び各種団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚はかるため、各種団体との連携を強化し啓発活動の充実による人権擁護意識の向上に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、第4条の施策を効果的に推進するため、国、県及び各種団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会の意見)
第7条 町は、町の施策に関する重要事項を調査審議するにあたり、植木町人権擁護審議会を置き意見を聞くことができる。
2 前項の人権擁護審議会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。