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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
鹿央町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の基本理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、速やかに部落差別等の撤廃と人権擁護をはかり、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、町民の人権意識の高揚をはかるよう努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために、町が実施する人権擁護諸施策に協力するものとし、自らの人権意識の高揚に努めるものとする。

(町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別等を撤廃するために必要な生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育の充実に関する施策について、町民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体との連携を強化し、啓発活動の充実による人権擁護意識の向上に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、第4条の施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体と連携をはかり、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の意見)

第7条 町は、町の施策に関する重要事項を調査審議するにあたり、鹿央町人権擁護審議会を置き意見を聞くことができる。

2 前条の人権擁護審議会の組織その他必要な事項は、別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、規則で定める日から施行する。