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玉東町におけるあらゆる差別をなくすことを目指す条例
玉東町におけるあらゆる差別をなくすことを目指す条例を次のように制定する。

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と、法の下の平等を保障している日本国憲法の理念にのっとり、部落差別、障害者差別、女性差別等のあらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの人権尊重の意識の高揚に努め、もって平和な明るい玉東町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野において、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の課題)

第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策を理解し、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 町は、あらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護の施策を町民及び関係団体の協力のもと、総合的に推進するよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力関係を密にし、人権教育と啓発活動の推進を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、第一条の目的を達成するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。