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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
倉岳町人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民は基本的人権の享有を保障し、法の下に平等を保障している日本国憲法に基づき、部落差別をはじめ、女性、障害者、在日外国人等への差別など、あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権意識の高揚をはかり、もって平和な明るい倉岳町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、差別等の人権侵害に関する行為をしてはならない。

2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、地方公共団体が実施する差別等の人権擁護に関する諸施策に協力するように努めなければならない。

(実態調査の実施)

第4条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ差別等に関する町民の実態調査等をおこなうこととする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識高揚を図るため、関係団体と連携し人権教育の推進と啓発活動の充実を図り、人権擁護の社会づくりにつとめるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、差別をなくし、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 町は、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、倉岳町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。