Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例 人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
合志町部落差別等撤廃人権擁護条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、もっとも深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかに部落差別等の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい合志町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。

(町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別等を撤廃するために必要な就労対策、教育の充実、人権擁護意識の高揚に関する施策について、町民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、関係団体と協力関係を密にし、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、部落差別等の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、合志町部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)をおく。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。