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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
御所浦町人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民は基本的人権の享有を保障し、法の下に平等を保障している日本国憲法に基づき、部落差別をはじめ、女性、障害者、在日外国人等への差別など、あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権意識の高揚をはかり、もって平和な明るい御所浦町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、差別等の人権侵害に関する行為をしてはならない。

2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、地方公共団体が実施する差別等の人権擁護に関する諸施策に協力するように努めなければならない。

(町の施策)

第4条 町は、差別をなくすため、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の高揚をはかるため、関係団体と連携し、人権教育の推進と啓発活動の充実を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、差別をなくし人権擁護に関する施策を推進するため、国、県及び各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。