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泗水町人権擁護・差別撤廃に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民は基本的人権の享有を保障し、法の下に平等を保障している日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別をはじめ、障害者差別等あらゆる差別をなくすために必要な事項を定めることにより、自由と博愛に満ちた明るい町づくりの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、部落差別をはじめ、障害者差別等あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。

(町の施策の推進)

第4条 町は、町民及び関係団体と協力のうえ、部落差別をはじめ、障害者差別等あらゆる差別を撤廃するために必要な就労対策、教育の充実、人権擁護意識の高揚等に関する施策の推進に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権擁護の意識を高めるため、関係団体と協力関係を密にし、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、部落差別をはじめ、障害者差別等あらゆる差別の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県、及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 町は、部落差別をはじめ、障害者差別等あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、泗水町人権擁護・差別撤廃審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の設置、組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(泗水町同和対策審議会設置条例の廃止)

2 泗水町同和対策審議会設置条例(昭和55年条例第1号)は、廃止する。