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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
不知火町人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民は基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を保障している日本国憲法に基づき、部落差別をはじめ、障害者・女性・在日外国人等への差別など、あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に務めなければならない。

(町の施策)

第4条 町は、差別をなくすため社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護の施策を総合的に推進するように努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権擁護の意識を高めるため、各種関係団体との連携し、人権教育の推進と啓発活動の充実を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、差別をなくし、人権擁護に関する施策を推進するため、国、県及び各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 町は、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、不知火町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。