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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
富合町人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法に基づき、部落差別をはじめ、障害者・女性等への差別など、あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めなければならない。

(町の施策の推進)

第4条 町は、差別をなくすため、社会福祉の充実及び教育文化の向上並びに人権擁護意識の高揚に関する施策に関する施策を総合的に推進するように努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権擁護の意識を高めるため、各種関係団体と連携し、人権教育の推進と啓発活動の充実を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、差別をなくし、人権擁護に関する施策を推進するため、国、県及びその他各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。