(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と、法の下の平等を保障している日本国憲法の理念にのっとり、部落差別、障害者差別、女性差別等のあらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの人権尊重の意識の高揚に努め、もって平和な明るい長洲町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野において、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策を理解し、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、あらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、町民及び関係団体の協力のもと、総合的に推進するよう努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力関係を密にし、人権教育と啓発活動の推進を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、第一条の目的を達成するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。