(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別、障害者差別、女性差別等あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし人権を守るために必要な事項を定めることにより、人権擁護の意識を高め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、差別をなくすための施策に協力し、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、差別をなくすために必要な社会福祉の増進、教育の充実、人権擁護意識の高揚等に関する施策を各種関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、各種関係団体と協力関係を密にし、人権教育の推進を図るとともに啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、第4条に規定する町の施策を効果的に推進するため、各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 町は、第4条に規定する町の施策の重要事項を調査審議するため、西合志町差別をなくし人権を守る審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。