(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民は基本的人権を享有し、法の下に平等」を保障している日本国憲法及び「全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」とした世界人権宣言の理念、並びに同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別をはじめ、女性、障害者、在日外国人等への差別など、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、平和な明るい南小国村の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前項の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。また、部落差別等によって不利益又は人権を侵害された被害者の人権を確立するため、必要に応じて措置を講ずるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、部落差別等の人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 町民は、相互に基本的人権を尊重し、地方公共団体が実施する部落差別の撤廃、人権擁護に関する諸施策に協力するように努めなければならない。
(実態調査の実施)
第4条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査、部落問題に関する町民の意識調査等を行うこととし、その結果を町の施策の策定及び推進に反映させる。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 町は、村民の人権意識の高揚を図るため、関係団体と協力を密にし、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い人権擁護の社会づくりに努めるものとする。。
2 きめ細やかな啓発事業、組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護のための教育的、社会的環境の醸成を促進するものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別の撤廃、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強め、組織的推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の推進にあたって必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は公布の日から施行する。