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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
泉村における部落差別の撤廃とあらゆる差別の撤廃をめざす条例
(目的)

第1条 この条例は、重大な社会悪である部落差別やあらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、基本的かつ速やかにある差別をなくし、すべての村民の参加による人権擁護村の実現をめざし、差別のない平和な明るい泉村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。また、部落差別等によって不利益または人権を侵害された被害者の人権を確立するため、必要に応じての措置を講ずるものとする。

(村民の責務)

第3条 すべての村民は、部落差別等の人権侵害に関する行為をしてはならない。

2 村民は相互に基本的人権を尊重し、地方公共団体が実施する部落差別の撤廃、人権擁護に関する諸施策に協力するように努めなければならない。

(実態調査の実施)

第4条 村は、前条の施策及び推進に反映させるため、5年ごとを目途に、必要に応じて実態調査、部落問題等に関する村民の意識調査を行うこととし、その結果を村の施策の策定及び推進に反映させる。

(教育、啓発活動の充実)

第5条 村は村民の人権意識の高揚をはかるため、組織や資料を活用し、人権啓発に関する指導者及び教育関係団体との連携強化をはかる。

2 きめ細やかな啓発事業、組織充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護のための教育的、社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)

第6条 村は、部落差別の撤廃、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県、及び関係団体等との連形を強め、組織的推進体制の充実に努めるものとする。この「条例」の推進にあたって必要な事項については、村長が決定する。

附則

この条例は公布の日から施行する。