(前文)
久木野村及び久木野村民は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ「すべての国民は基本的人権を享有し、法の下に平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」とした世界人権宣言の理念、並びに同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別をはじめ、女性、障害者、在日外国人等への差別など、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、平等な明るい真の民主主義社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、重大な社会悪である部落差別や、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、基本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、すべての村民の参加による人権擁護村の建設をめざし差別のない明るい久木野村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で久木野村民の人権意識の高揚に努めるものとする。また、部落差別によって不利益または人権を侵害された被害者の人権を確立するため、必要に応じての措置を講ずるものとする。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、部落差別等の人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 村民は相互に基本的人権を尊重し、地方公共団体が実施する部落差別の撤廃、人権擁護に関する諸施策に協力するように努めなければならない。
(実態調査の実施)
第4条 村は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、部落問題等に関する村民の意識調査をおこない、その結果を村の施策の策定及び推進に反映させる。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 村は村民の人権意識高揚をはかるため、関係団体と協力関係を密にし、充実した人権教育の推進をはかり、あらゆる機会をとらえて、啓発活動をおこない人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
2 きめ細やかな啓発事業、組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護のための教育的、社会的環境の醸成を促進するものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村は、部落差別の撤廃、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連形を強め、組織的推進体制の充実に努めるものとする。この「条例」の推進にあたって必要な事項については、村長が決定する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。