(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別、障害者差別・女性差別等のあらゆる差別)をなくし、村民一人ひとりの人権意識の高揚に努め、もって平和な明るい坂本村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策を理解し、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(村の施策の推進)
第4条 村は、あらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、村民及び関係団体の協力のもと、総合的に推進するように努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 村は、村民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力関係を密にし、充実した人権教育の推進を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村は、あらゆる差別あらゆる差別の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県及びその他関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。