(前文)
東陽村及び東陽村民は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「すべての国民は基本的人権を享有し、法の下に平等」を保障している日本国憲法及び「全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」とした世界人権宣言の理念並びに「同和対策審議会」答申の精神にのっとり、部落差別をはじめ、女性、障害者、いじめ、外国人等への差別等、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、平和な明るい真の民主主義社会を実現するためこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、重大な社会悪である部落差別や、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、すべての村民の参加による人権擁護都市の建設をめざし、差別のない平和な明るい東陽村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前項の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。また、部落差別等によって不利益又は人権を侵害された被害者の人権を確立するため、必要に応じて措置を講ずるものとする。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、部落差別等の人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 村民は、相互に基本的人権を尊重し、地方公共団体が実施する部落差別の撤廃、人権擁護に関する諸施策に協力するよう努めなければならない。
(実態調査の実施)
第4条 村は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査、部落問題に関する村民の意識調査等を行うこととし、その結果を村の施策の策定及び推進に反映させる。
(教育・啓発活動の実施)
第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、組織や資料を活用し、人権啓発に関する指導者及び、教育権関係団体との連携強化を図る。
2 きめ細やかな啓発事業、組織の充実に努め差別を許さない世論の形成や人権擁護のための教育的、社会的環境の醸成を促進するものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村は、部落差別の撤廃、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県、及び関係団体等との連携を強め、組織的推進体制の充実に努めるものとする。この「条例」の推進にあたって必要な事項は、村長が決定する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。