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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
波野村部落差別等の撤廃及び基本的人権の擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の基本理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関し、村の施策及び村民の責務等について、必要な事項を定めることにより、人権尊重を基調とする差別のない明るい開かれた波野村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権侵害に関する行為をしてはならない。

(村の施策の推進)

第4条 村は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため諸施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて同和問題等に関する調査を実施するとともに、調査結果を踏まえた効果的な啓発活動を推進するものとする。

(推進体制の充実)

第5条 村は、国、県及び関係機関・団体と連携を図り、推進体制の充実に一層努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。