(目的)
第1条 この条例は、すべての村民の人権が真に尊重され、平和で明るい村づくりに寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、自ら人権尊重の意識を高め、村民相互に基本的人権を尊重し、平和で明るいむらづくりに努めるものとする。
(村の施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的達成に必要な社会福祉の向上、教育の充実及び人権擁護意識の高揚等に関する施策を総合的に推進するように努めるものとする。
(啓発活動等の充実)
第5条 村は、村民の人権擁護の意識高揚を図るため、人権教育の推進と啓発活動の充実に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。