(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町民の責務、町の施策等その他部落差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃・人権擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
2、町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するように努めなければならない。
(町の施策等)
第3条 町は、部落差別撤廃のために必要な環境改善対策に関する事業を迅速かつ計画的に実現させるとともに、就労対策、産業の振興、教育対策、啓発活動及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。この場合においては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(町の施策等の推進)
第4条 町は前条の諸施策を推進するため、総合的な策定する。
(実態調査)
第5条 町は、この条例の施行時点において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)の適用を受ける地域とされている地域の実態等について継続的に把握するため、5年ごとを目途に必要な調査を行うこととし、その結果を町の施策及び推進に反映させる。
(行政組織の整備)
第6条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努める。
(審議会)
第7条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議するため、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会を置く。
2、審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
笠置町部落差別・人権擁護に関する審議会規則
(設置)
第1条 笠置町部落差別・人権擁護に関する条例(平成6年笠置町条例第1号。以下「条例」という)第7条の規定により、笠置町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別撤廃・人権擁護に必要な施策の策定及び推進について次の各号に掲げる重要事項を調査審議するものとする。
(1)条例第4号に規定する総合的な計画
(2)条例第5号に規定する実態調査
(3)前各号以外の重要な事項
2、審議会は、前項に規定する事項に関し町長の諮問に答申しかつ町長に意見を具申することができるものとする。
(組織)
第3条 審議会は委員21名以内で組織する。
2、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)前条に規定する事項についての有識者
(2)町内の各種団体の代表者
(3)関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再認を妨げない。
2、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1名及び副会長2名を置く。
2、会長及び副会長は委員の中から互選する。
3、会長は会務を総理する。
4、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が召集する。
2、審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3、会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4、審議会は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項について、必要があるときと認めるときは、関係者から意見の具申又は説明を求めることができる。
(作業部会)
第7条 審議会に必要な作業調整を行うため、作業部会を置く。
2、作業部会は、行政関係職員及び第2条第1項各号に規定する重要事項についての有識者並びに町内の各種団体の代表者により構成する。
3、作業部会に座長を置く。
(事務)
第8条 審議会及び作業部会の事務は、同和対策室において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。