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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
人権が尊重される三重をつくる条例
 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
 こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下に、私たち三重県民は、人権県宣言の趣旨にのっとり、不当な差別をなくし、人権が尊重される、明るく住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、県及び県内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「県民等」という。)の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、同和問題、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権に関する問題への取り組みを推進し、不当な差別のない、人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。

(県の責務)
第2条 県は、前条の目的を達成するため、県行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2 県は、人権施策を推進するに当たっては、国、市町村及び関係団体と連携協力するものとする。

(県民等の責務)
第3条 県民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。
2 県民等は、県が実施する人権施策に協力するものとする。

(県と市町村との協働)
第4条 県は、市町村に対し、県と協働して人権が尊重される社会の実現に努めること及び県が実施する人権施策に協力することを求めるものとする。
2 県は、市町村が実施する人権施策について必要な助言その他の支援を行うものとする。

(基本方針)
第5条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 人権尊重の基本理念
 二 人権に関する意識の高揚に関すること。
 三 同和問題、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権に関する問題について、各分野ごとの施策に関すること。
 四 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

(三重県人権施策審議会の設置)
第6条 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、三重県人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
3 審議会は、人権施策に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(審議会の組織等)
第7条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 前2項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。ただし、知事が、やむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
  附則(平成9年7月1日 三重県条例第51号)
 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
  附則(平成12年7月13日 三重県条例第65号)
 この条例は、公布の日から施行する。


三重県人権施策審議会の組織及び運営に関する要綱

(目的)
第1条 人権が尊重される三重をつくる条例(平成9年7月1日三重県条例第51号)第7条第6項の規定に基づき、三重県人権施策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)
第4条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 専門部会は、必要があると認めるときは、前項の委員のほか、関係者を加えることができる。
4 前2条の規定は、専門部会に準用する。
(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
  附則
 この要綱は、平成9年10月1日から施行する。


三重県人権施策審議会名簿

◎印は会長、○印は会長代理
 氏名 所属・職名等
 岩本美砂子 三重大学人文学部教授
 太田 美子 日本労働組合連合会三重県連合会執行委員
 奥川 泰正 三重県精神障害者家族会連合会会長
 葛山 博次 三重県同和教育研究協議会委員長
 角谷 忠夫  松阪市人権推進担当参事 
 久保 敦子  三重県PTA連合会副会長 
 纐纈 達雄 三重県身体障害者福祉連合会常務理事 
 静永 俊雄  三重県人権擁護委員連合会会長 
 芝山 二三  (財)三重県老人クラブ連合会女性委員会委員長 
 高鶴かほる  三重県知的障害者育成会理事 
◎武村 洋子  三重県男女共同参画推進協議会会長 
 辻 真由実ロザリーナ  (財)三重県国際交流財団国際交流協力員 
 錦 威男 (株)百五銀行人事部人事課長 
 二ノ村玲子 臨床心理士、県教育委員会「こころのカウンセラー」 
 橋爪 貴子 三重テレビ放送報道制作部制作担当部長 
○皆川 治廣  松阪大学教授 
 森   由紀 三重大学留学生センター助教授 
 森下 勝幸 三重県人権問題研究所副理事長 
 山本   器 三重県医師会副会長 
 渡辺 八尋 弁護士 
(50音順、敬称略)



三重県人権施策審議会「子ども専門部会」委員名簿

 氏名 所属・職名等
 奥 壽子 三重県解放保育研究会会長
◎久保 敦子 三重県PTA連合会副会長 
 坪内 弘明 松阪市立第二小学校教諭
 二ノ村玲子 臨床心理士、県教育委員会「こころのカウンセラー」 
 橋爪 貴子 三重テレビ放送報道制作部制作担当部長 
 藤井 明宣 度会養護学校教諭
 皆川 治廣 松阪大学教授
◎部会長

50音順、敬称略)



三重県人権施策審議会「高齢者・障害者・患者専門部会」


委員名簿
 氏名 所属・職名等
 奥川 泰正 三重県精神障害者家族会連合会会長
 纐纈 達雄 三重県身体障害者福祉連合会常務理事 
 芝山 二三  (財)三重県老人クラブ連合会女性委員会委員長 
 高鶴かほる 三重県知的障害者育成会理事
 北條 ます 三重県難病団体連絡協議会会長
◎渡辺 八尋 弁護士 
◎部会長

(50音順、敬称略)



三重県人権施策審議会「女性・同和問題・外国人専門部会」委員名簿


 氏名 所属・職名等
 岩本美砂子 三重大学人文学部教授
 太田 美子 日本労働組合連合会三重県連合会執行委員
◎葛山 博次 三重県同和教育研究協議会委員長
 角谷 忠夫  松阪市人権推進担当参事 
 静永 俊雄  三重県人権擁護委員連合会会長 
 武村 洋子 三重県男女共同参画推進協議会会長 
 辻真由実ロザリーナ (財)三重県国際交流財団国際交流協力員
 森  由紀 三重大学留学生センター助教授 
 森下 勝幸 三重県人権問題研究所副理事長 
◎部会長

(50音順、敬称略)