(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言の基本理念並びに伊勢市人権尊重都市宣言の主旨にのっとり、市及び市民等の責務並びに市の施策その他必要な事項を定めることにより、人権が尊重され守られる、明るく住みよい社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、市行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立った施策の実施に努めるとともに、人権が尊重され守られる社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的かつ計画的に推進するものとする。
(市民等の責務)
第3条 市内に住所を有する者(法人その他これに類するものを含む。)、市内に滞在する者又は市内に所在する事業所の事業主及び当該事業所に勤務する者(以下「市民等」という。)は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 市民等は、国及び地方公共団体が実施する人権施策に協力するよう努めなければならない。
(啓発活動の充実)
第4条 市は、人権意識の高揚を図るため、国、県及び人権関係団体等との連携を深め、きめ細かな啓発事業の取組みとその充実に努めるものとする。
(計画の策定)
第5条 市は、人権施策を推進するため、総合的な計画を策定するものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、人権施策を効果的に実施するため、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 市長の諮問に応じて人権施策に関する重要事項を調査審議するため、伊勢市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
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