(目的)
第1条 この条例は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。法の下に平等である。」ことを定めた日本国憲法及び同和対策審議会答申の精神並びに世界人権宣言を基本理念として人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権が真に保障されるよう部落差別をはじめあらゆる差別をなくしもって市民参加による「差別のない明るい上野市」の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚に努める。
(市民の責務)
第3条 市民は、部落差別をはじめあらゆる差別に関する行為をしてはならない。
2 市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するよう努めなければならない。
(市の施策)
第4条 市は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、生活環境の改善・社会福祉の充実・産業の振興・就労の安定・教育文化の向上及び市民の人権意識の高揚を図るとともに、あらゆる差別を許さない世論の形成のための啓発事業を推進することとあわせ、人権擁護の社会的環境の醸成等の施策を総合的かつ計画的に推進する。
(意識調査等の実施)
第5条 市は、前条の施策を推進するため、必要に応じて意識調査等を行う。
(推進体制の充実)
第6条 市は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を深め、行政組織の整備充実に努める。
(諮問・協議)
第7条 市は、目的達成のため、必要な事項については、関係諸機関に諮問・協議する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項については、市長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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