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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
桑名市における部落差別撤廃及びあらゆる差別撤廃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神に則り、市の責務、市民の責務など桑名市における部落差別撤廃及びあらゆる差別撤廃(以下「差別撤廃」という。)に必要な事項を定めることにより、差別のない明るい都市・桑名の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的に鑑み、差別撤廃のために必要な環境改善対策に関する事業を、迅速かつ効果的に実現させるとともに、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護の施策を積極的に推進し、被差別住民の生活の安定と地位の向上に努めるものとする。

(市民の責務)
第3条 市民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 市民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する差別撤廃に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(啓発活動の充実)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細やかな啓発活動事業の取組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成、人権擁護の社会的環境の整備に努めるものとする。

(実態調査の実施)
第5条 市は、施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ同和地区の実態調査を行うものとする。

(行政組織の整備)
第6条 市は、差別撤廃と人権尊重の諸施策を効果的に推進するため、行政組織の整備・充実に努める。

(審議会)
第7条 市は、差別撤廃のための重要事項を調査審議する機関として、審議会を置く。

(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。
 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。



桑名市差別撤廃審議会規則

(目的)
第1条 この規則は、桑名市における部落差別撤廃及びあらゆる差別撤廃に関する条例(平成6年条例第35号)第7条に規定する桑名市差別撤廃審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、差別撤廃のための重要事項を調査審議するとともに、市長に対して意見を具申するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(一)市議会の議員
(二)学識経験者
(三)その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補充委員は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 審議会の会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 審議会において必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民部同和課において処理する。

(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
 附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
  附則(平成9年3月25日規則第15号)
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
  附則(平成10年3月31日規則第20号)
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。