(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び鈴鹿市人権尊重都市宣言の主旨にのっとり、市民の責務、市の施策その他必要な事項を定めることにより、人権の擁護を図り、もって明るく住みよい社会の実現に寄与することを目的とする。
(市民の責務)
第2条 市民は、あらゆる人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 市民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する人権擁護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(施策の推進)
第3条 市は、第1条の目的を達成するために必要な施策を積極的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市は、施策の推進に関して、市民の自主性を尊重し、かつ、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
第4条 市は、人権意識の高揚を図るため、国、県及び人権関係団体との緊密な連携の下に、きめ細かな施策を行うとともに、人権啓発指導者の育成及び啓発組織の充実に努めるものとする。
(計画の策定)
第5条 市は、前2条の施策を推進するため、総合的な計画を策定する。
(推進体制の充実)
第6条 市は、人権擁護の施策を実施するため、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 市は、人権擁護に関する重要事項を調査、審議するため、鈴鹿市人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織、運営等に関する事項は、規則で定める。
附則 (平成8年12月25日 鈴鹿市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
(設置)
第1条 市政における各種行政課題等に関し市民からの意見を聴くとともに、市民参加の開かれた市政の運営等に資するため、鈴鹿市市民委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 委員会の名称、所掌事項等は、別表のとおりとする。
(任期)
第3条 委員会の委員は、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会等)
第5条 委員会に専門事項の調査検討、軽易な事項の審査等必要があるときは、部会又は小委員会を置くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理させるため、委員会に、事務局を置く。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、要領で定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に存する従前の委員会は、この規則に基づく相当の委員会となり、同一性をもって存続するものとする。