すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
しかし、現実社会においては、様々な人権に関する問題が存在しており、その解決に向けた積極的な取組を行わなければならない。
真に一人一人の人権が尊重される明るく住みよい社会をつくるため、私たち一人一人が、ともに協力し合い、あらゆる人権に関する問題の解決を図っていくことが、今こそ必要とされている。
よって、私たち津市民は、世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下、人権尊重都市宣言の趣旨にのっとり、ここに、すべての人の人権が尊重される津市をつくるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権の尊重に関し、本市及び本市の区域内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「住民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、あらゆる人権に関する問題の解決への取組を推進し、もって人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(本市の責務)
第2条 本市は、前条の目的を達成するため、本市の行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、関係機関との緊密な連携の下に、人権が尊重される社会づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
(住民等の責務)
第3条 住民等は、相互に人権を尊重し、本市が実施する人権施策に協力するよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第4条 市長は、人権施策を総合的に推進するため、人権施策の基本となるべき計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 人権尊重の基本理念
二 人権に関する意識の高揚に関すること。
三 人権に関する問題に係る各分野ごとの施策に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、人権施策を総合的に推進するために必要な事項
3 市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ第7条に規定する審議会の意見を聴くものとする。
(教育・啓発活動の充実)
第5条 本市は、住民等の人権意識の高揚を図るため、教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 本市は、人権施策を推進するための体制の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第7条 人権施策の円滑かつ効率的な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、津市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
一 市長の諮問に応じ、人権施策に関する基本的事項等を調査審議すること。
二 基本計画に関し、第4条第3項に規定する事項を処理すること。
(組織)
第8条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
一 学識経験を有する者
二 関係行政機関の職員
三 その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第10条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第11条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、市民生活部人権課において処理する。
5 第7条から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。