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鳥羽市における部落差別をはじめあらゆる差別撤廃に関する条例

平成8年6月28日
条例第14号

 私たちは、人類の普遍的、根源的な価値である人権の尊重とその尊重が基礎である世界平和を希求することによって国際観光文化都市としての地位を占めたいと思う。

 私たちは、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、人権と自由を尊重する市民社会の形成をめざし、社会に存在する部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために、ここに条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加による人権尊重都市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的・計画的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚に努める。

(市民の責務)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努める。

(啓発活動の充実)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発事業の取組みと啓発組織の充実に努める。

(意識調査等の実施)
第5条 市は、施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて意識調査等を行うこととする。

(推進体制の整備)
第6条 市は、施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を深めるとともに、行政組織の整備・充実に努める。

(審議会)
第7条 市は、差別撤廃のための重要事項を調査審議する機関として、鳥羽市人権審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会に関する事項は、市長が別に定める。

 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。



鳥羽市人権審議会規則

平成8年6月28日
規則第6号

(目的)
第1条 この規則は、鳥羽市における部落差別をはじめあらゆる差別撤廃に関する条例第7条第2項に規定する鳥羽市人権審議会(以下「審議会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて差別撤廃のための重要事項を調査及び審議をする。また、市長に対して意見を具申することができる。

(委員)
第3条 審議会の委員は、20人以内で構成するものとし、識見を有する者の内から、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
4 審議会の目的達成のため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)
第6条 審議会の庶務は、当分の間、同和対策室において処理する。

(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。

 附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
 この規則は、平成11年4月1日から施行する。