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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
名張市における部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃に関する条例
 市及び市民は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」とした世界人権宣言を基本理念として、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別をしない差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、名張市における部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加による人権尊重都市、名張市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、就労の安定、教育文化の向上等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査の実施)
第5条 市は、前条の施策を推進するため、必要に応じて実態調査を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 市は、差別をしない差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境を醸成するため、広く市民及び諸団体・機関と協力し、きめ細かな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)
第7条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(行政組織の整備)
第8条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、行政組織の整備、充実に努めるものとする。

(審議会)
第9条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として審議会を置く。

 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。