すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念並びに同和対策審議会答申の精神の下に、私たち久居市民は、久居市人権尊重都市宣言の趣旨にのっとり、不当な差別をなくし、人権が尊重される、明るく住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、市、市内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、部落差別をはじめとして、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権に関する問題への取り組みを推進し、不当な差別のない、人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、明るく住みよい社会の実現を図るため、行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2 市は、人権施策を推進するに当たっては、国、県及び関係団体と連携協力するものとする。
3 市は、人権が尊重される社会の実現に努めるとともに、県が実施する人権施策に協力するものとする。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。
2 市民等は、県及び市が実施する人権施策に協力するものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 市は、不当な差別を無くすため、きめ細かな啓発活動の取り組みとその充実に努めるものとする。
(基本方針)
第5条 市長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 人権尊重の基本理念
二 人権に関する意識の高揚に関すること。
三 人権指導者の育成
四 部落差別、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権に関する問題について、各分野ごとの施策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項
(推進体制の充実)
第6条 市は、人権施策を効果的に推進するため、推進体制の充実に努めるものとする。
(久居市人権施策審議会の設置)
第7条 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、久居市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 市長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
3 審議会は、人権施策に関する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(審議会の組織等)
第8条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。補欠の委員の任期は、委員が欠けた場合における、前任者の残任期間とする。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
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