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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
四日市市部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約その他の人権に関する条約の理念にのっとり、すべての市民に基本的人権を保障し、部落差別をはじめ、女性差別、障害者差別、外国人差別など、あらゆる差別を無くすための市及び市民の責務並びに市の施策について必要な基本事項を定めることにより、すべての市民が人として尊重され、明るく住みよい人権尊重都市四日市市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、行政施策の実施に関しては、すべての分野にわたり人権尊重の視点に立った施策(以下「施策」という。)の策定に努めるとともに必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、前条の規定により市が実施する施策に協力するとともに、基本的人権を相互に尊重し、自らも差別及び差別を助長する行為をしてはならない。

(啓発活動の充実)
第4条 市は、部落差別をはじめとする差別を無くすため、それぞれの課題を明らかにし、きめ細かな啓発活動の取組とその充実に努めるものとする。

(実態調査の実施)
第5条 市は、施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査を行うものとする。

(行政組織の整備)
第6条 市は、施策を効果的に推進するため、行政組織の整備及び充実に努めるものとする。

(諮問及び協議)
第7条 市は、目的達成のため、必要な事項については、市の関係附属機関に諮問及び協議するものとする。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

 附則
 この条例は、平成9年8月1日から施行する。



四日市市差別を無くすことを目指す審議会規則

制定 平成10年4月28日 規則第23号

(設置)
第1条 本市は、四日市市部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例(平成9年四日市市条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、人権施策の総合的な推進に関する基本的事項を市長の諮問に応じて調査及び審議するため、四日市市差別を無くすことを目指す審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)市議会議員
(2)学識経験者
(3)各種機関及び団体の代表者

(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、公職の故をもって委員となった者の任期は、その公職にある期間とする。
2 委員の再任は、これを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)
第5条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会が必要があると認めたときは、関係者その他参考人を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部人権啓発センターにおいて処理する。

(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

 附 則
 この規則は、公布の日から施行する。