(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をなくし、ひいては町民一人ひとりの人権が尊重される差別のない明るい地域社会を実現するため町及び町民の責務等について定めるとともに、町民の人権意識の高揚に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を実施し、部落差別を撤廃し人権が尊重される町づくりを推進する責務を有する。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、国、県及び町が実施する部落差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に積極的に参加協力するとともに、自らも部落差別撤廃の責を有する。
(施策の推進)
第4条 町は、部落差別を撤廃するための施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図り、人権を尊重し、あらゆる差別を許さない世論の形成に寄与するため、適切な啓発活動を行うとともに、人権啓発指導者の育成及び啓発組織の充実に努めるものとする。
(差別行為の禁止)
第6条 町民は、差別行為を行わないものとし、特に結婚や就職に関し、差別事象の発生を助長する身元調査等、これら行為を行なってはならない。
(総合計画の策定及び実態調査等の実施)
第7条 町は、第4条及び第5条の諸施策を推進するため総合計画を策定するとともに、その実施状況の実態調査を行うものとする。
(審議会)
第8条 町は、部落差別の撤廃及び町民の人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として審議会を置く。審議会には専門委員会を設けることができる。
2 審議会の組織及び運営等に関する事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
青山町部落差別撤廃及び町民の人権擁護に関する審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、青山町部落差別撤廃条例(平成6年青山町条例第29号)第8条第2項の規定に基づき青山町部落差別撤廃及び町民の人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別の撤廃及び町民の人権擁護に関する重要な事項を調査審議するとともに、町長に意見を具申するものとする。
(委員)
第3条 審議会は、12名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 町議会議員
二 区長会代表者
三 教育関係者
四 学識経験者
五 各種団体代表者
六 その他町長が必要と認める者
3 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。なお委員が、第2項各号に掲げる職務をはなれたときは、その職を失う。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 審議会に専門の事項を調査、審議させるため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は5名以内とし、会長が審議会に諮って委員のうちから指名する。
(関係者の出席)
第7条 会長は審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、同和対策室において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
|