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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
人権が尊重される阿児をつくる条例
 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。

 こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下に、私たち阿児町民は、人権尊重の町宣言の趣旨にのっとり、不当な差別をなくし、人権が尊重される、明るく住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、町及び町内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、同和問題、子ども、女性、障害者、及び高齢者等の人権に関する問題への取り組みを推進し、不当な差別のない、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、町行政のあらゆる分野において人権尊重の視に立って取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2 町は、人権施策を推進するに当たっては、国、県及び関係団体と連携協力するものとする。
3 町は、人権が尊重される社会の実現に努めるとともに、県が実施する人権施策に協力するものとする。

(町民等の責務)
第3条 町民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。
2 町民等は、町が実施する人権施策に協力するものとする。

(基本方針)
第4条 町長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 人権尊重の基本理念
 二 人権に関する意識の高揚に関すること。
 三 同和問題、子ども、女性、障害者、及び高齢者等の人権に関する問題について、各分 野ごとの施策に関すること。
 四 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

(阿児町人権施策審議会の設置)
第5条 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、阿児町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 町長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
3 審議会は、人権施策に関する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(審議会の組織等)
第6条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

 附 則
 この条例は、平成10年4月1日から施行する。




阿児町人権施策審議会の組織及び運営に関する要綱

(目的) 
第1条 人権が尊重される阿児をつくる条例(平成9年12月25日阿児町条例第36号)第6条第5項の規定に基づき、阿児町人権施策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)
第4条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 専門部会は、必要があると認めるときは、前項の委員のほか、関係者を加えることができる。
4 前2条の規定は、専門部会に準用する。

(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 附 則
 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。