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人権が尊重される阿山をつくる条例

平成10年3月31日制定
阿山町条例16号

 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。

 こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念と、阿山町の「人権尊重の町」宣言の趣旨に基づき、不当な差別をなくし人権が尊重される、明るく住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、町及び町内で暮らし、または事業を営むすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、同和問題や、こども、女性、障害者、及び高齢者等の人権に関する諸問題への取り組みを推進し、不当な差別のない人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政施策の実施に際しては、すべての分野にわたり人権尊重の視野に立った施策(以下「施策」という。)の策定に努めるとともに必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(町民等の責務)
第3条 町民等は、前条の規定により町が実施する施策に協力するとともに、基本的人権を相互に尊重し、自らも差別及び差別を助長する行為をしてはならない。

(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発事業の取組みとその充実に努めるものとする。

(実態調査の実施)
第5条 町は、施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査を行うものとする。

(行政組織の整備)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため、行政組織の整備及び充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 町は、人権擁護に関する重要事項を調査・審議する機関として審議会を置く。
2 審議会の組織、運営に関する事項は、町長が別にこれを定める。

 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。



人権が尊重される阿山をつくる条例に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、人権が尊重される阿山をつくる条例第7条第2項に規定する審議会委員の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)
第2条 審議会は委員15名以内で組織する。

(委員の委嘱)
第3条 委員は町内の次の機関又は団体の代表者及び、人権に関し学識経験を有する者のうちから町長が委嘱するものとする。

(1)阿山町議会…………………1名
(2)阿山町教育委員会…………1名
(3)社会教育委員会……………1名
(4)民生児童委員会……………1名
(5)小中学校の代表者…………1名
(6)人権啓発推進協議会………1名
(7)学校同和教育研究会………1名
(8)町同和教育研究協議会…… 名
(9)町内ボランティアグループ…2名
(10)女性組織代表者…………2名
(11)学識経験者………………4名

(委員の任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(再任)
第5条 委員は再任されることができる。

  附則
 この規則は、公布の日から施行する。