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伊賀町部落差別撤廃条例

平成5年12月24日
条例第29号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念ならびに同和対策審議会答申の精神にのっとり、伊賀町(以下「町」という。)町民の責務、町の施策等、部落差別の撤廃に必要な事項を定めることにより、部落差別をなくし、もって差別のない明るい地域社会を実現するとともに、あわせて町民の人権意識の高揚に寄与することを目的とする。

(町民の責務)
第2条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、国、県及び町が実施する部落差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に積極的に協力するとともに、自らも部落差別はもとより、他人の人権を侵害してはならない。

(町の施策等)
第3条 町は、部落差別をなくすため、生活環境の改善、福祉ならびに保健医療の充実、産業の振興、就労の保障及び教育・文化の向上等の施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図り、部落差別を許さない世論の形成に寄与するため、国、県及び人権関係団体との緊密な連携の下に、きめ細かな啓発活動を行うとともに、人権啓発指導者の育成及び啓発組織の充実に努めるものとする。

(総合計画の策定及び実態調査等の実施)
第5条 町は、前2条の諸施策を推進するための総合計画を策定するとともに、その実施状況に関し、定期的に実態調査等を行い、その結果を公表するものとする。

(行政組織の整備)
第6条 町は、部落差別の撤廃を中心とする人権擁護の諸施策を推進するため、行政組織の整備・充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 町は、部落差別の撤廃及び町民の人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、審議会を置く。
2  審議会の組織及び運営等に関する事項は、町長が別にこれを定める。

附則
 この条例は公布の日から施行する。



伊賀町部落差別撤廃審議会規則

平成10年3月27日
規則第1号

(設置)
第1条 伊賀町部落差別撤廃条例〔平成5年伊賀町条例第29号〕第7条の規定により、伊賀町部落差別撤廃審議会〔以下「審議会」という。〕を置く。

(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、部落差別の撤廃及び人権擁護に関する施策について調査、審議し、意見を答申するとともに、必要とする施策について町長に意見を述べることができる。

(委員)
第3条 審議会は、委員31名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)前条に規定する事項についての有識者
(2)町内の各種団体の代表者
(3)関係行政機関の職員

(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の中から互選するものとする。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は会長が必要と認めるとき、又は委員の3分の1以上の要求あるとき、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会は、出席した者の過半数でもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門委員会)
第7条 審議会に専門の事項を調査、審議させるため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員〔以下「専門委員」という。〕は10名以内とし、会長が審議会に諮って委員のうちから委嘱する。
3 専門委員会は、会長が必要に応じ随時招集し審議会において委任を受けた事項を調査、審議する。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査、審議が終了したときは、その委嘱を解かれたものとする。

(庶務)
第8条 審議会の事務は、総務課において処理する。

 附 則
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。