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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
磯部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすことをめざす条例
 人間は、生まれながらにして自由であり、平等である。このことは人類普遍の原理である。然るに人権にかかわるさまざまな事象が跡を絶たない現状にかんがみ、町及び町民は国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言を基本理念として、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別をしない差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、磯部町(以下「町」という。)における部落差別をはじめとする、あらゆる差別をなくし町民一人ひとりの参加による人権尊重の町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は前条の目的を達成するため、同和対策審議会答申の精神を基調として、あらゆる差別をなくすための基本方針を明らかにし、必要な施策を総合的、計画的、積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(実態調査の実施)
第4条 町は、目的達成に必要な施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査を行うものとする。

(行政施策の整備)
第5条 町は、目的達成のための諸施策を効果的に推進するため、行政施策の整備、充実に努めるものとする。

(推進体制の確立)
第6条 町は、目的達成のための諸施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の整備確立に努めるものとする。

(審議会)
第7条 町は、目的達成のための重要事項を調査審議する機関として審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営等に関する事項は、町長が別にこれを定める。

 附則
 この条例は、公布の日から施行する。



磯部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための審議会規則

平成8年9月5日
規則第16号

(目的)
第1条 この規則は、磯部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすことをめざす条例(平成7年条例第16号)第7条の規定に基づき磯部町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための審議会(以下「審議会」という。)の組織運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)
第2条 審議会は委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
 一 町議会議員
 二 教育関係者
 三 社会福祉関係者
 四 自治会長
 五 識見を有する者
 六 その他関係機関並びに団体

(委員の任期)
第3条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、会長及び副会長は委員の互選によつて定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(庶務)
第5条 審議会の庶務は、地域改善課において処理する。

(委任)
第6条 この規則に定めるものの他、必要事項は町長が定める。

 附 則
 この規則は、公布の日から施行する。