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一志町部落差別及びあらゆる形態の差別をなくす条例

平成6年10月5日施行

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法を基本理念として、重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる形態の差別により、今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、速やかに部落差別をはじめあらゆる形態の差別をなくし、互いに人権の尊重を図り、もって差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、部落差別をはじめとしたあらゆる形態の差別をなくすために必要な施策を推進するとともに、町民の人権意識の高揚を図るための啓発を積極的に推進しなければならない。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる形態の差別をなくすために、自らも人権意識の高揚に努めなければならない。

(町の施策等の推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる形態の差別をなくし、すべての町民の人権が尊重される住み良いまちづくりのための施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査の実施)
第5条 町は、前条の施策の推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を実施するものとする。

(行政組織の整備)
第6条 町は、部落差別をはじめあらゆる形態の差別の撤廃及び人権尊重の諸施策を効果的に推進するため、行政組織の整備に努めるものとする。

(審議会)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる形態の差別の撤廃及び町民の人権を尊重するために必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議するため、審議会を置く。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。


一志町部落差別及びあらゆる形態の差別撤廃に関する審議会規則

平成7年2月8日施行

(目的)
第1条 一志町部落差別及びあらゆる形態の差別をなくす条例第7条の規定に基づき、一志町差別撤廃審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめあらゆる形態の差別の撤廃、町民の人権を尊重するための重要事項を調査審議するとともに、町長に対して意見を具申するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
 一 町議会議員            2名以内
 二 教育関係者            3名以内
 三 社会福祉関係者          2名以内
 四 自治会長             6名以内
 五 学識経験者(女性2名以上含む)  5名以内
 六 各種団体関係者          2名以内
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。

(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により決定する。

(職務)
第6条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指示した委員がその職務を代行する。

(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成により決する。

(関係者の出席)
第8条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)
第9条 審議会の庶務は、人権啓発推進本部事務局において行う。

(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 附 則
 この規則は公布の日から施行する。