すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下に、私たち大王町民は、人権尊重の町宣言の趣旨にのっとり、人権が尊重される、明るく住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、町及び町内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、人権に関する問題への取り組みを推進し、人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、町行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2 町は、人権施策を推進するに当たっては、国、県及び関係団体と連携協力するものとする。
3 町は、人権が尊重される社会の実現に努めるとともに、県が実施する人権施策に協力するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。
2 町民等は、県及び町が実施する人権施策に協力するものとする。
(基本方針)
第4条 町長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)人権尊重の基本理念
(2)人権意識の高揚に関すること。
(3)人権問題の施策に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。
(大王町人権施策審議会の設置)
第5条 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、大王町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 町長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
3 審議会は、人権施策に関する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(審議会の組織等)
第6条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 この規則は、人権が尊重される大王をつくる条例(平成9年条例第27号)の規定に基づき、大王町における人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するための審議会(以下「審議会」という。)の組織運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(人権施策審議会の委員)
第2条 審議会は委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)教育関係者
(3)社会福祉関係者
(4)識見を有する者
(5)関係機関並びに団体
(6)その他町長が認める者
(審議会の組織)
第3条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、会長及び副会長は委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(審議会の運営)
第4条 審議会は会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
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