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明和町人権尊重のまちづくり条例

平成10年6月24日公布
明和町条例第14号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の町」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよいまちの実現を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。

(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2 町は、人権施策を推進するに当たっては、国、県及び関係機関と連携協力するものとする。

(町民の責務)
第4条 町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。
2 町民は、町などが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。

(基本方針)
第5条 町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)人権尊重の基本理念
(2)人権施策に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

(明和町人権施策審議会の設置)
第6条 町は、目的達成のため、明和町人権施策審議会(次項において「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 附則
 この条例は、規則で定める日から施行する。



明和町人権施策審議会規則

平成10年8月17日公布
明和町規則第9号

(目的)
第1条 この規則は、明和町人権尊重のまちづくり条例(平成10年明和町条例第14号)第6条第2項の規定に基づき、明和町人権施策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するものとする。
2 町長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
3 審議会は、人権施策に関する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(審議会の組織等)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)
第6条 審議会は、専門の事項を調査審議するため、会長が委員に諮って専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長の指名する委員により構成する。
3 専門部会は、必要があると認めるときは、前項の委員のほか、関係者を加えることができる。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。

 附則
 この規則は、平成10年10月1日から施行する。