(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念並びに同和対策審議会答申の精神にのっとり、村及び村民の責務、村の施策等、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に必要な事項を定めることにより、部落差別をなくし、もって差別のない明るい地域社会を実現するとともに、あわせて村民の人権意識の高揚に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は前条の目的を達成するため、必要な施策を実施し、部落差別をはじめとするあらゆる差別を撤廃し人権が尊重される村づくりを推進する責務を有する。
(村民の責務)
第3条 すべて村民は相互の基本的人権を尊重し、国、県及び村が実施する部落差別撤廃の人権擁護に関する施策に積極的に参加協力するとともに、自らも部落差別はもとより、他人の人権を侵害してはならない。
(村の施策等)
第4条 村は部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 村は部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため村民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない世論の形成に寄与するため、国、県及び人権関係団体との緊密な連携の下に、きめ細かな啓発活動を行うとともに、人権啓発指導者の育成及び啓発組織の充実に努めるものとする。
(差別行為の禁止)
第6条 村民は部落差別をはじめとするあらゆる差別行為を行わないものとする。特に結婚や就職に関し、差別事象の発生を助長する身元調査等、これらの行為を行ってはならない。
(総合計画の策定及び実態調査等の実施)
第7条 村は、第2条・第4条・第5条の諸施策を推進するため、総合計画を策定するとともにその実施状況の実態調査を行うものとする。
(審議会)
第8条 村は部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃及び村民の人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営等に関する事項は村長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(目的)
第1条 大山田村における部落差別をはじめあらゆる差別撤廃に関する条例に基づき、大山田村同和問題審議会(以下「審議会」という。)に関して必要な事項を定める。
(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じて、同和問題に関する事項を調査、審議し、意見を答申するとともに必要と認める事項について具申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
一 村議会議員
二 関係官公署の職員
三 関係地区の代表者
四 学識経験を有する者
五 その他村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、前条第2項第1号から第3号までに掲げる委員として委嘱を受けるべき地位を失つたときは、前項の規定にかかわらずその職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長それぞれ1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
5 会長及び副会長の任期は2年とし、再任は妨げない。
(会議)
第6条 審議会は会長が必要と認めるとき、又は委員の3分の1以上の要求あると認めるとき、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 審議会に専門の事項を調査、審議させるため専門委員会を置く。
2 専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)は5名以内とし、会長が審議会に諮つて委嘱する。
3 専門委員会は、会長が必要に応じ随時招集し、審議会において委任をうけた事項を調査、審議する。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査、審議が終了したときは、その委嘱を解かれたものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、所管課において処理する。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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