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島ヶ原村差別撤廃条例

平成10年3月10日
条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、「国民は、すべての基本的人権の享受を妨げられない。法の下で平等であって、人種、信条、性別、社会的身分や門地により差別されない。」ことを定めた日本国憲法及び同和対策審議会答申並びに世界人権宣言並びに「人権尊重の村宣言」の願いのとおり、全村民参加の「差別のない明るく住みよい村」の実現をはかることを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権意識の高揚に努める。

(村民の責務)
第3条 村民は、部落差別をはじめとするあらゆる差別に関する行為をしてはならない。
2 村民は、相互に基本的人権を尊重し、村の施策の遂行に協力するよう努めなければならない。

(村の施策)
第4条 村は、村民の人権意識の高揚を図るとともに、差別を許さない世論の形成のための啓発事業を推進することとあわせて、人権擁護の社会的環境の醸成等の施策を村政のあらゆる部門で総合的且つ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 村は、前項の施策を推進するため、指導者の育成等きめ細かな活動を行う。

(推進体制の充実)
第5条 村は、前条の施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係機関、団体等との連携を深め、行政組織の整備充実に努める。

(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項については、村長が別に定める。

 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。