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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
美杉村における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法、同和対策審議会答申、人権擁護施策推進法及び人権が尊重される三重をつくる条例の精神にのっとり、村及び村民の責務、施策の推進並びに、その他必要な基本的事項を定めることにより、部落差別をはじめあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、村民一人ひとりの人権が尊重され差別のない明るい社会を実現することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を計画的かつ総合的に推進し、あらゆる差別をなくすものとする。

(村民の責務)
第3条 村民は相互に基本的人権を尊重し、人権を侵害してはならない。
2 村民は、あらゆる差別をなくすために、村が実施する人権に関する施策に協力し、人権意識の高揚に努めなければならない。

(施策の推進)
第4条 村は、あらゆる差別をなくすため、同和問題、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権問題に関し、各行政分野において村民の人権が尊重される施策を推進するものとし、併せて、人権関係団体等と連携を図り、啓発活動を行うとともに人権啓発指導者の育成及び啓発組織の充実に努めるものとする。
2 村は、前項の施策を推進するために、国・県の事業等との整合を図りつつ、あらゆる差別をなくすための基本となる方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

(審議会の設置)
第5条 基本方針の策定、その他人権施策及び推進に関する事項を調査、審議及び答申する機関として、美杉村人権施策審議会を置く。

(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附則
 この条例は、平成10年7月1日から施行する。



美杉村における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす条例施行規則

平成10年7月1日
規則第13号

(趣旨)
第1条 この規則は、美杉村における部落差別をはじめあらゆる差別をなくす条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)
第2条 条例第4条第2項に定めるあらゆる差別をなくすための基本となる方針は、次に掲げる事項とする。
(1)部落差別をはじめあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくす基本理念に関すること。
(2)人権に関する意識の高揚に関すること。
(3)あらゆる差別をなくすため必要な生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、就労の安定、教育文化の向上に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、あらゆる差別をなくすために必要な事項
2 村長は、前項の規定に基づき具体的な方針を策定し、事業を推進するものとする。

(審議会の組織等)
第3条 美杉村人権施策審議会委員(以下「委員」という。)は、次の各号それぞれから村長が委嘱し、その定数は、12名以内とするものとする。
(1)村議会議員
(2)人権に関する知識経験を有する者
(3)福祉団体関係者
(4)教育関係者
(5)社会福祉施設の代表者
(6)運動団体の代表者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 美杉村人権施策審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
(1)会長及び副会長は、委員の互選とする。
(2)会長は、審議会を招集して会議の議長となる。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
5 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
6 委員の報酬及び費用弁償については、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第5号)の定めるところによる。
7 審議会の庶務は、担当課において処理する。

 附 則
  この規則は、平成10年7月1日から施行する。