Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
人権が尊重される熊野市をつくる条例

2001年9月11日施行

 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。

 こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下に、私たち熊野市民は、人権尊重都市宣言の趣旨にのっとり、人権が尊重される熊野市をつくるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重に関し、市及び本市の区域内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、人権尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、市行政のあらゆる分野において人権尊重の視点にたって取り組むとともに、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進するものとする。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。

2 市民等は、国、県及び市が実施する人権施策に協力するものとする。

(教育・啓発活動の充実)

第4条 本市は、市民等の人権意識の高揚を図るため、教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(基本方針の策定)

第5条 市長は、人権施策を推進するため、人権施策の基本となるべき方針(以下「人権施策基本方針」という。)を策定するものとする。

2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 人権尊重の基本理念

 二 人権に関する意識の高揚に関すること。

 三 人権問題の施策に関すること。

 四 前3号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。 (審議会の設置)

(推進体制の充実)

第6条 市は、人権施策を効果的に推進するため、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)

第7条 市長の諮問に応じ、人権施策基本方針その他人権施策について調査審議するため、熊野市人権遺作審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の委員は10人以内とし、その任期は2年とする。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成13年9月11日から施行する。(基本方針)