(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権n享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言の基本的理念並びに「安濃町人権尊重の町宣言」の趣旨にのっとり、町及び町民の責務並びに町の施策その他必要な事項を定めることにより、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内に所在する事業主及び当該事業所に勤務する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、町行政のあらゆる分野において人権尊重の視点の立って取り組むとともに、国、県及び他の市町村、並びに関係団体との推進するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、相互に人権を尊重し、町が実施する人権施策に協力するよう努めなけるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、教育及び啓発活動の充実に努めるもとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、人権施策を実施するため、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
三重県安芸郡安濃町