(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の町」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよいまちの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例のおいて「町民」とは、本町に住所お有する者、滞在する者、町内に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するために、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2,町は、人権施策を推進するに当たっては、国、県及び関係機関と連携協力するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。
2,町民は、町などが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。
(基本方針)
第5条 町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2,人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 人権尊重の基本理念。
二 人権施策に関すること。
三 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。
(飯高町人権施策審議会の設置)
第6条 町は、目的達成のために、飯高町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2,審議会は、人権施策に関する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(審議会の組織等)
第7条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2,委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。
3,委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4,委員は、再任することができる。
5,前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。